厚生労働省が 働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として、「働き方改革推進支援センター」を47都道府県に開設していることはご存じでしょうか。働き方改革という言葉がマスコミに登場してはや二年余り、この間労働基準法をはじめとして、「働き方関連法」と呼ばれる労働安全衛生法、労働者派遣法その他関係法令が次々に施行されてきております。主だったところでもこれだけありますが、対応できておりますか。
①残業時間の上限規制 罰則付き義務化 2019年4月施行(業種・規模の猶予あり) ② 有給休暇の5日取得義務化 罰則付き義務化 2019年4月施行 ③ フレックスタイム制清算期間の見直し 2019年4月施行 ④ インターバル制度促進 努力義務化 2019年4月施行 ⑤ 同一労働同一賃金の実現化 説明応諾義務 2021年4月中小事業者へ施行 ⑥ 中小事業者への残業60時間超の50%割増賃金率適用開始 2023年4月施行
巷では
・国は法律を作って守れ守れと言ってるだけだが、守らされる会社のことを考えているのか 。 どれだけ管理するのに手間がかかるのかわかっているのか。
・コロナで忙しさなんて吹っ飛んでしまったので、過剰労働もないし、休みも取り放題だ。働き方改革という前に経済を何とかしてくれ。などと 不満も多く聞かれます。 私が街中でお話を伺った社長さんたちは「まじめに働いている人が安心して暮らせる世の中にしてくれ」とおっしゃる中で「まじめにやろうとしてもなんだかあれもこれもやることが多く、実態としては国の言っていることはやっていると思うが、社員との約束事の就業規則にもきちっと書き込んでいないとだめなんでしょ、ごちゃごちゃしてよくわかんなくなっちゃうんだよな、みんなが文句言ってないんだからこれでいいんだよな、とおっしゃる社長様にもお会いしました。
このような声を国が真摯にとらえて、十分理解できない方々にお伺いして、しかも無料の個別説明と働き方改革の対応に関してすべきことをアドバイスするという画期的な事業を行っているのです。 この事業を行っているのが全国社会保険労務士会連合会が運営する「働き方改革推進センター」であり、そこの社会保険労務士が派遣専門家として皆さんのもとへお伺いすることになっており、私もそのメンバーの一人です。中小企業の皆様にお電話をかけご要望のある会社様にお伺いするわけですが、全国の99%が中小企業の事業者様ですからお電話するといってもご想像の通りです。このサービスをお知りになり是非とも説明を聞きたい、相談したい等のご要望がありましたら次の連絡先にご連絡ください。Afterコロナであわてることのないように、うまくご活用ください。 連絡先は添付しております名刺の通りまたは携帯電話090-3220-3287どちらかへお願いします。 お電話お待ちしております。
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- 中小企業の働き方改革奮戦記①